こんにちは!自動車登録のナビゲーターの平井です!
今回は車検証を紛失してしまった場合の廃車手続について書いてみたいと思います!

車検証がないと焦りますよね
廃車しようと思ったら…車検証がない!
こんな場合でお困りの場合の対処法を解説します。

車検証がない場合の廃車の方法を教えます
さてこんな場合は大きく分けて二通りの方法があります。
1.車検証を再発行する
2.理由書を添付して廃車する

車検証を再発行する場合から解説しましょう
車検証の再発行は管轄の運輸支局で行う
車検証の再発行は管轄の運輸支局で行います。私は浜松に住んでいるので、車は浜松ナンバーですが、浜松での車検証の再発行は浜松の自動車検査登録事務所(通称:陸運局)でしか行えません。なので浜松の運輸支局で手続きを行ってください。
必要書類は(普通車の場合)
1.車検証(汚損の場合)
2.使用者の委任状(使用者の認印の押印が必要です)
3.理由書(使用者の認印の押印が必要です)
4.手数料納付書
5.OCRシート3号様式
4、5の書類は当日陸運局で手に入りますので1~3を用意しましょう。
時間がなかったり遠方に住んでいる場合はどうしよう・・・

車検証の再発行をしてくれる業者に頼みましょう。行政書士が代行しますよ。
車検証再発行せずに廃車はできるの?

理由書を添付すれば再発行をしなくても可能です
廃車を前提の場合は車検証の再発行は必要ない
車検証を紛失・遺失の場合は再発行をしなくても理由書を添付すれば廃車が可能です。ただし、盗難の場合は警察へ事前に届け出をして理由書を添付します。
なるほど~

廃車が前提になりますけどね。名義変更や住所変更では車検証の原本が必要になります
よくわかりました。あ、でも管轄が違う場合はどうしたらいいのでしょうか?

ほお。管轄が違うというと?
車検証の登録は浜松なんです。けど現在は東京におりまして・・・車検証の住所と異なるんですよね

ふむふむ・・・よくあるご質問ですね。お答えしましょう。
車検証の記載の住所と現在の住所が違う場合の廃車方法
この場合は方法は二つ
1.車検証の登録地で廃車する
2.転入抹消や移転抹消という方法で移転先で廃車する
以上の二つの方法があります。
1の方法はやっぱり業者にお願いするの?

そうなりますね。ウチの事務所でも遠方からの依頼で廃車することがありますよ。
2の場合はどうしたらいいの?

名義変更や住所変更を合わせて廃車手続きをします。
移転抹消や転入抹消は名義変更や住所変更を廃車を前提として行うものです。よって車庫証明は不要になります。
なるほどー。あ、でも車検証がないんだけど・・・

「登録事項等証明書」っていう書類を取得して紛失・遺失の理由書を添付してください。登録事項等証明書は車体番号とナンバーがわかればどこの管轄でも取得できますよ
登録事項等証明書って便利だね!
登録事項等証明書と理由書があれば車検証がなくても廃車が可能
移転抹消や転入抹消で管轄外でも廃車は可能です。ただし、時間がかかって面倒でしたら行政書士に依頼する方が時間の節約になります。
移転抹消の必要書類(普通車)
- 車検証
- ナンバープレート(前後二枚)
- 旧所有者の譲渡証明書
- 新・旧所有者の印鑑証明書
- 新・旧所有者の委任状
- 手数料納付書
- OCRシート1号様式・3の2号様式
- 登録印紙850円
- 自動車税・自動車取得税申告書
※自動車取得税がかかる場合があります。古物商の許可証があれば免除可能です。
転入抹消の必要書類(必要書類)
- 車検証
- ナンバープレート(前後二枚)
- 所有者の印鑑証明書
- 所有者の委任状
- 変更の原因を証する書面(住所変更は住民票など)
- 手数料納付書
- OCRシート1号様式
- OCRシート3の2号様式
- 登録印紙700円
- 自動車税・自動車取得税申告書
※上記書類は一時抹消の場合です。永久抹消(解体の場合など)は申請書に『移動報告番号』という12桁の数字と『解体報告日』の記載が必要になります。自動車リサイクルシステムで事前に調べておきましょう。
いかがだったでしょうか?廃車手続きはスムーズに行いましょう。