自動車・バイクの譲渡証明書の書き方|浜松市のFreeStyle行政書士事務所

こんにちは!自動車手続きのナビゲーターの平井です。

このページでは自動車の譲渡証明書の書き方を説明したいと思います!

 

 

まさき
譲渡証明書は間違えてしまうと大変な書類です。ノーミスでお願いします!

譲渡証明書とは?

 

譲渡証明書とは自動車の登録に必要な書類のひとつになります。

例えば、車やバイクを購入した場合に売る人から発行してもらう書類になるのです。

譲渡証明書はどう書くの?

 

書き方がわからないという人は以下の手順に従って書きましょう。

まさき
手順を守って書きましょう。書き間違いをしないようにお願いします!

1.車検証、印鑑登録証明書、住民票を用意

2.ボールペンで書く(鉛筆で下書きしてなぞってもオーケー)

3.書き間違いをしないように慎重に書く

まずこの3つを守りましょう。

準備ができたら譲渡証明書の上側の枠を記入

譲渡証明書の上側の車名、型式、車台番号、原動機の型式

を車検証を見ながら絶対に間違えないように記入してください。

原動機の型式など車検証に書かれてないよって場合は空欄にしてください。

譲渡人、譲渡年月日、譲受人を記入する

譲渡人(車を譲る人)、譲渡年月日、譲受人(車を受け取る人)を記入します。

間違いがないように、現在の名前と住所を記入してください。住民票や印鑑登録証明書を見ながら一言一句間違えることなく記入してもらうと確実です。

譲渡年月日は車庫証明の申請日の日付に合わせてもらうと確実です。

印鑑を鮮明に押す

最後に印鑑を「譲渡人印」のところに車を渡す人の印鑑を鮮明に押します。印鑑が欠けていたり不鮮明だと使えないので注意してください。

普通車の場合は実印、軽自動車の場合は認印でオーケー!ただし、譲渡人が法人の場合は法人の印鑑が必要です。

で、出来上がった譲渡証明書がこちら↓

こんな感じで書いてみてください。

譲渡証明書は再発行が禁止された書類

書き間違いに気をつけてくださいね!絶対に間違えないでください!

とこの記事で注意喚起してますが、なぜ?と言いますと譲渡証明書は再発行が禁止されている書類なのです。

まさき
道路車両運送法33条の2項に書かれております。

1台の車につき1台しか発行してはならないという大切な書類なのです。気をつけましょう。

注意
印鑑のみ押されて白紙の譲渡証明書にボールペンで記載する場合は特に気をつけてください。発行する業者さんやオートオークションの場合は書き損じの譲渡証明書の訂正に有料で対応する場合があります。

 

譲渡証明書は絶対に間違えてはいけない書類なのです。

気をつけて書いてくださいね!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

ABOUTこの記事をかいた人

大学時代、就職活動もせずサッカーボールばかり蹴ってました。1単位足らずで留年し、卒業後も就職することなくフリーランスに憧れて行政書士で起業。収入の多角化をし、新しい働き方の追求と提案をする20代。ブログは(link: http://freestyle-masaki.com) freestyle-masaki.com