こんにちは!自動車登録のナビゲーター平井理喜(ひらい まさき)です!今回紹介するのは軽自動車の登録です。
軽自動車って普通車と同じじゃないの?
普通車とは少し変わってくるんです。そこも解説しますね!
軽自動車の自動車登録とは?
普通車と同じように軽自動車を購入した場合(移転登録)や住所変更(変更登録)があった場合は登録手続きを行う必要があります。
この点に関しては普通車と同じなんです。登録手続きは早めに行いましょう
管轄はどこなのか?
軽自動車の場合は「軽自動車検査協会」が管轄の窓口になります。
普通車と同じ場所じゃないの?
普通車とは場所が変わってきます。普通車の検査登録事務所の近くにあることがおおいのですがね
普通車との相違点
軽自動車の場合、普通車と登録に関していくつか違いがあります。
1.認め印でOK
軽自動車の場合登録手続きで実印を必要としません。認め印でOK!
所有者が法人の場合はどうなるの?
法人で所有の場合は法人の会社印が必要になります。
2.印鑑証明書は不要
普通車の場合印鑑の印影を確認するので印鑑証明書が必須になります。しかし、軽自動車の場合では印鑑証明書が不要なのです。
3.所在証明はコピーで可能
発行後3ヵ月以内のものであればコピーでOK!住民票のコピーなどで登録できちゃいます♪
4.ナンバー変更などで車を持ち込む必要がない
普通車の場合は管轄が変わってナンバーが変わる場合、封印の施封があるため車を持ち込む必要があります。しかし、軽自動車の登録手続きでは車を持ち込む必要がないのです。
もちろん車検ではもちこみますよ
5.登録印紙を使用しない
軽自動車の場合、登録印紙を張り付けしません。現金での支払いになります。
ず、ずいぶんと緩いんですね
おそらく軽自動車は安い車だから手続きを簡略したって名残があるのでしょう
手続きは必要書類が普通車より少なくなるって感じですね。登録するときは管轄を間違えないようにしましょうね。